介護施設での上手な
助成金・補助金活用
- 介護入浴支援機器や浴室改修は助成金・補助金を活用して費用負担を軽減
- 助成金と補助金の違いについて
- 申請前に知っておきたい、助成金・補助金の活用ポイント
- 介護入浴支援機器の導入や浴室改修に活用できる助成金・補助金情報
- 介護入浴支援機器 wellsリフトキャリーに活用できる助成金・補助金の一覧
- 介護事業者が浴室改修などに活用できる助成金・補助金の一覧
介護入浴支援機器や浴室改修は助成金・補助金を活用して費用負担を軽減
介護の三大介助は、食事介助、排泄介助、そして入浴介助を指します。この中でも特に入浴介助は、抱え上げによる身体的負担が大きい側面があります。近年はノーリフトケア(抱え上げない介護)の考えにより、介護施設の開設時からリフトなどの入浴支援機器を導入し、入浴を介助する従業員さまの身体的負担を軽減する動きが見られます。
また一方で、既存の介護施設を運営している事業者さまが、入浴介助の負担を軽減するためにリフトの導入や浴室の改修を検討しているものの費用が多額となるため、なかなか実行できずにいるというお話をよく聞きます。
そこで活用していただきたいのが、介護事業者さまが対象となる助成金や補助金の制度です。これらの情報を知っていれば、機器導入費用や浴室改修の費用負担を大きく軽減することができ、施設運営に寄与します。
助成金と補助金の違いについて
助成金と補助金の違いはほとんどありません。これらの共通点は、国や地方公共団体、民間団体から支出されて原則は返済不要であるところです。助成金と補助金の違いは、以下のとおりです。
助成金:受給するための要件が決まっており、要件を満たしていればほぼ支給されます。ただし、あらかじめ設定されている金額を達成すると期間中であっても打ち切りとなります。
補助金:予算と最大件数が決まっており、募集方法によっては抽選や早い者勝ちになる場合があるため、申請してももらえない可能性があります。
申請前に知っておきたい、助成金・補助金の活用ポイント
助成金・補助金を活用する場合に留意すべきポイントは5つあります。これらのポイントを押さえて、制度を上手に活用してください。
①助成金などの申請条件や申請先は、それぞれ異なる
気になる助成金があれば、担当している行政や機関(労働局など)にご確認ください。
②助成金などは「買う前」に申請しなければいけない
事前に申請することなく機器などを購入した場合は、基本的には対象となりませんのでご注意ください。
③必要な申請の手続きは2回!お金をもらう申請も忘れずに
支給申請の時期や期間は担当機関からは通知されませんので、忘れないように気をつけてください。申請が採択されても支給申請を忘れると、助成金などを受け取ることができません。
④申請から支給までの期間は助成金ごとに異なる
介護支援機器導入などの費用は先払いとなることが一般的です。助成金などの支給時期が気になる場合は、担当機関に「大体どのくらいで振り込みされるのか」を申請時にご確認ください。
⑤一つの介護支援機器購入で使える助成金は原則一つまで
一つの機器を購入するのに二つの助成金を組み合わせて自己負担を0円にすることはできません。ただし、さまざまな助成金を活用して複数の機器を購入することは可能です。例えば、2台のリフトを導入したいとき、リフト1台ずつにそれぞれ異なる助成金を活用して、結果的にリフト2台分の助成を受けることは可能です。
介護入浴支援機器の導入や浴室改修に活用できる助成金・補助金情報
当社が提供する介護入浴支援機器のうち、wellsリフトキャリー(該当する製品情報ページにリンク)の導入を検討される場合、下記の助成金・補助金を活用することができます。
介護入浴支援機器 wellsリフトキャリーに活用できる助成金・補助金の一覧
| 名称 | 補助率 | 最大上限額 | 対象 | 期間(予定) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護テクノロジー導入支援事業 (旧:介護ロボット導入支援事業) |
50~80% ※1 |
100万円 ※都道府県による |
介護事業者 | 都道府県単位 | ・※1都道府県によって異なる ・導入後2~3年の経過報告必要 ・R7年度同様、補正予算と一体化 |
| エイジフレンドリー補助金 | 50% | 100万円 | 中小企業 | 現在調整中 ※R7/5/15~10/31 |
・高齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している ・R8年度より専門家リスクアセスメント必要 |
| 働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進コース |
75% | 660万円 (1法人) |
中小企業 | R8/4/13~ R8/11/30迄 |
・就業規則の変更が必要 ・加算制度「割増賃金率引上げ」追加 |
| 働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース |
75% | 610万円 (1法人) |
中小企業 | R8/4/13~ R8/11/30迄 |
・R8年度より2コースとなった ・就業規則に休息時間の記載が必要 |
| 業務改善助成金 | 75~90% | 600万円 (1事業場) |
中小企業 | 9/1~申請事業場に適用される地域別最低賃金発効日の前日 | ・時給50円以上の賃金アップが必要 ・労働局の判断次第だが浴室改修可 ・R7年度より雇用期間が6ヶ月以上に ・申請受付が9/1~ かなり後ろ倒しに |
| 地域医療介護総合確保 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護テクノロジーの導入支援 |
定額 | 56.1万円/1定員 | 特養・老健 GH・介護付 |
令和8年度 | ・都道府県によってはメニューがない場合もある ※改修目安は10年以上の物件 |
| 競輪とオートレースの 補助事業 |
75% | 500万円 | 社会福祉法人 NPO法人等 |
公表前 ※R7/9/16~11/14 |
・車両購入・機器購入に活用できる。 施設改修は補助事業で建設したものであれば可能 |
| 人材確保等支援助成金 雇用管理制度・雇用環境整備 助成コース |
50% | 287.5万円 | 雇用保険 適用事業主 |
R8/4/8~ | ・評価時離職率が30%以下が要件 ・申請前よりも離職率を1%引下げる必要があり、評価期間に1年必要 ・新規創業も申請可、ただし離職率0% |
介護事業者が浴室改修などに活用できる助成金・補助金の一覧
| 名称 | 補助率 | 最大上限額 | 対象 | 期間(予定) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域医療介護総合確保 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 |
定額 | 151万円/1定員 | 特養・老健 介護医療院 |
令和8年度 | ・都道府県によってはメニューがない場合もある ※改修目安は10年以上の物件 |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 |
定額 | 1,540万円/ 773万円/ 1事業所 |
小規模特別養護老人ホーム ・グループホーム・小規模多機能型居宅介護 |
令和8年度4月 | ・都道府県によってはメニューがない場合もある ※改修目安は10年以上の物件 |
| 丸紅基金 | 300万円 | 社会福祉法人・NPO法人等 | R8/5/1~6/30 | 福祉車輛や浴室改修などにも活用可 令和6年から最大上限額が300万円 (令和5年は200万円) |
|
| 日本郵便年賀寄付金 配分事業 |
500万円 | 社会福祉法人・NPO法人等 | 公表前 ※R7/9/10~11/7 |
自己負担は不要だが自己負担額が多いほど採択されやすい |
※上記の情報は令和8年度版となっています。
※上記の情報は当社調べの内容であり、他にも適用可能な助成金・補助金などがある場合があります。
介護テクノロジー導入支援事業
(旧:介護ロボット導入支援事業)
- 概要・目的
- 介護テクノロジーの普及を目的とした補助金
各都道府県に設置される地域医療介護総合確保基金を活用するため、都道府県ごとにルールが異なる
介護ロボット導入支援事業とICT導入支援事業の発展的見直しによりR6年度より名称変更 - 公式URL
- ※各都道府県の介護保険課・高齢介護室などにお問い合わせください
- 対象事業者
- 介護事業者
- 支給額・補助率
- 【介護テクノロジー】
上限30万円・1機器につき対象経費の80%(基本的に) 補助限度台数:都道府県による
入浴支援機器・移乗機器については上限100万円
ただし、都道府県に裁量があるため、上限30万円のところもある
介護テクノロジー以外のメニューとして【ICT】と【パッケージ型導入】がある - 申請期間
- ※各都道府県により異なる
- 支給対象となる機器
- テクノエイド協会HPから参照 https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php
令和6・7年度同様に、その他、介護サービスの質の向上につながると都道府県が判断した機器等 - 条件・成果目標
- 課題を抽出し、生産性向上に資する取組の計画を提出の上、一定の期間、効果を確認できるまで報告
- 解説
- 都道府県ごとに時期や選定条件が異なる。例年5・6月~9月ぐらいまでの期間に実施する都道府県が多いが、令和6年度は大幅に遅れた。遅れた理由は令和5年度の補正予算と一体化をしたため。
令和7年度は前年の一体化と同様であったため大きな遅れなし。また、令和6年度同様に、テクノロジー機器以外の介護サービスの質の向上につながると判断された機器も対象とされた。
令和7年度補正予算にて補助率は4/5へ。令和8年度においても一体化されるので補助率は4/5へ
第三者による業務改善支援等を受けることや委員会の設置、ケアプランデータ連携の活用が要件となる
募集期間は3週間~2か月程度が多いが近年意向調査や事前エントリーを用いる所もある。
エイジフレンドリー補助金
- 概要・目的
- 60歳以上の高年齢労働者を雇用する事業者に対し、高年齢労働者に特有のリスクを低減するための設備等の改善、高年齢労働者の健康確保に必要な措置、高年齢労働者を対象とした安全衛生教育の実施等に係る経費の一部に対して補助金を交付する。
- 公式URL
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
- 対象事業者
- ・60歳以上の高齢者を常時1名以上雇用している
・労災保険に加入している中小企業事業者かつ、1年以上事業を実施していること
・従業員100人以下or資本金・出資額5,000万円以下
※上記は介護業界の場合の条件で、従業員にはパートを含む - 支給額・補助率
- 100万円(補助率50%)
- 申請期間
- 現在調整中 (R7年は5月15日~10月31日)
- 支給対象となる取り組み
- ①専門家総合対策コース【既存統合・拡充】 ②熱中症対策コース【新設】 ③コラボヘルスコース【既存】
昨年まであった4コースを統合、拡充した。
①高年齢労働者の労働災害防止対策コース
②転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース
③コラボヘルスコース
④エイジフレンドリー総合対策コース【R7年度新設】 - 条件・注意点
- ①申請者が申請の時点において60歳以上の高年齢労働者を常時1人以上雇用する者
②従業員100人以下or資本金・出資額5,000万円以下
③労働保険に加入しており、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていない
④R8年度よりコースの再編が行われ、機器活用できる専門家総合対策コースにおいては、労働安全コンサルタントor労働衛生コンサルタントのリスクアセスメントが必要となった
⑤R6年度より1年以上事業を実施している事業場という条件が追加された
◆受付は、月末ごとに締め切りを設け、申請の翌月に審査と交付決定を行う
◆毎年の申請が可能だが同一の対策での申請は不可
◆交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切る - 解説
- 2020年度より新設された補助金。中小企業対象。審査により採否が決定する。
R8年度より専門家によるリスクアセスメントが必要となり、要件が厳しくなった
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 概要・目的
- 生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主向けの助成金。国の働き方改革の一環として、労働時間短縮・年休促進に取り組んだ事業者を支援する目的で創設されている。
- 公式URL
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
- 対象事業者
-
・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること。
・従業員100人以下or資本金・出資額5,000万円以下 ※介護業界の場合。従業員にはパート含む
・医師が勤務する老健、介護医療院などの場合は従業員300人以下までOK - 支給額・補助率
- 支給額:25万円(成果目標により支給額は異なる・賃金引上げ達成時の加算額含む)・補助率:75%
- 申請期間
- 令和8年4月13日~令和8年11月30日
- 支給対象となる取り組み
- ①労働能率の増進に資する設備・機器等の導入
②人材確保に向けた取り組み
③外部専門家によるコンサルティング
※その他いくつか支給対象となる取り組みあり - 条件・成果目標
- 以下の①~③の「成果目標」から1つ以上を選択の上、実施達成すること。
① 全ての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
・時間外労働時間数で月60時間以下に設定 ・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定
②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること 25万円
年5日の年次有給休暇以上に有給を計画的に付与する規定を導入すること。
③ 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇等) 25万円
1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。 - 解説
- 成果目標①~③の1つ以上実施であるため、例えば②③の3つを実施などの組合が可能。
時間外労働等改善助成金であるため、同一年度でインターバル助成金とこの助成金を複数取得はできない。
働き方改革推進支援助成金(インターバル導入コース)
- 概要・目的
- 「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けること。働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、国の働き方改革の一環として、インターバル制度に取り組んだ事業者を支援する目的で創設されている。
- 公式URL
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
- 対象事業者
- ・労働災害補償保険(労災保険)の適用事業主
・36協定を締結しており、原則、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
・勤務間インターバルを導入していない事業場(導入している場合でも条件によっては適用可)
・従業員100人以下または資本金・出資額5,000万円以下(介護業界の場合。従業員にはパートを含む)
・医師が勤務する介護老人保健施設、介護医療院などの場合は従業員300人以下までOK - 支給額・補助率
- ・11時間以上のインターバル導入時に1法人に対して上限150万円・補助率75% ※1/2超の場合
・9~11時間未満のインターバル導入時に1法人に対して上限100万円・補助率75% ※1/2超の場合
・賃金引上げ達成時の加算額 最大360万円 - 申請期間
- 令和8年4月13日~令和8年11月30日
- 支給対象となる取り組み
- ①労働能率の増進に資する設備・機器等の導入
②人材確保に向けた取り組み
③外部専門家によるコンサルティング
※その他いくつか支給対象となる取り組みがある - 条件・成果目標
- 就業規則にインターバル制度の規定を定めて、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを新規に導入すること
- 解説
- 令和8年度よりコースが2つにわかれた。労働者の1/4超1/2以下に適用or1/2超に適用
さらに加算制度が導入された(「賃金の引上げ」・「割増賃金率の引上げ」)
インターバル制度導入と聞くと大変そうな感じがするが、実際は勤務終了後から次の勤務までの間に9時間以上の休息時間があれば良いのでほとんどの事業所は既に条件を満たしていることになる。
仮に遅番勤務終了が20時、次の日の勤務が早番7時からだとしても11時間以上の休息が取れている。
また、対象は全員である必要はなく、1/4を超える労働者を対象とすれば良いため、就業規則に制度の規定をすれば条件達成となる。要件がクリアできれば実施は割と容易な助成金。ただし、1法人1回のみ
業務改善助成金
- 概要・目的
- 中小企業の生産性向上を支援し、事業場内での最低賃金引き上げを図るための制度。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内の最低賃金を一定額以上(50円~90円)引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度。労働者の賃金引き上げを目的とし、その分、設備などの費用助成を行う。
- 公式URL
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 対象事業者
- ・労働災害補償保険(労災保険)の適用事業主
・従業員100人以下または資本金・出資額5,000万円以下(介護業界の場合。従業員にはパートを含む) - 支給額・補助率
- ・支給額:30~600万円(コース及び対象数により異なる)
・補助率:75~90%(コース及び生産性要件の達成有無により変動) - 申請期間
- 9/1~申請事業場に適用される地域別最低賃金発効日の前日
- 支給対象となる取り組み
- 設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など)
- 条件・成果目標
- ・6カ月以上の継続雇用をしており、時給が最低賃金~50円以内の労働者の賃金を50円以上引上げ
・就業規則等に改定した賃金規定を行う必要がある - 解説
- R8年度よりコースが50円、70円、90円の3コースとなった(R7年度は30円、45円、60円、90円)
また、申請受付開始が9/1となった。
(R7年度は1期:4月13日~6月13日 2期:6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日)
賃金引上げが条件であり、最低賃金~50円以内の労働者がいないと使用できない。
賃金引上げの条件を満たせば毎年申請可能。
また、法人における受給上限がないため、対象者が複数の事業場にいた場合はそれぞれの事業場で受給することが可能。※事業場とは雇用保険番号ごとの管轄対象者がいれば、処遇改善加算等で賃金を引上げても良いし、最低賃金更新時の引上げでも使用可。
また、現在対象者がいなくても、条件を満たすように雇用して6ヶ月経過すれば申請は可能となっている。
労働局の判断となるが浴室改修+WLCでも申請が認められる可能性がある
最低賃金の引上げ額上昇に伴いR7年度は多くの企業が申請を行い、受付が殺到(3ヶ月待ちなど)
介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護テクノロジーの導入支援
- 概要・目的
- 介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造)の際に併せて行う介護テクノロジーの導入を補助する。
- 公式URL
- ※各都道府県の介護保険課・高齢介護室などにお問い合わせください
- 対象事業者
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・グループホーム・介護付き有料老人ホーム
- 支給額・補助率
- 1定員あたり56.1万円の定額
- 申請期間
- メニューの有無、時期は都道府県による
- 支給対象
- 介護テクノロジー導入支援事業で対象となっている機器
- 条件
- おおむね10年以上経過した施設の改修時に合わせて導入すること
- 解説
- ・特別養護老人ホーム・グループホームなどの新設時に利用することができる、備品購入のための開設準備経費の補助があるが、この助成金は、その改修時における介護テクノロジーの導入支援版となっている。そのため支給額は、新設時の約半額の49.6万円
・大規模修繕については金額の設定はないが、次の①~③の例などを想定している
例①天井の内装改修や電気設備改造と見守りセンサーおよびWi-Fi環境の整備
例②給排水設備の改造工事とロボット技術を用いた設置位置を調節可能なトイレ整備
例③浴室の改修工事とロボット技術を用いた浴槽の出入り動作の支援機器整備
・同一年度において、この助成金と介護テクノロジー導入支援を同時に受けることは不可となっているが、年度が異なれば許容される
競輪とオートレースの補助事業
- 概要・目的
- 競輪・オートレースの収益を広く社会に還元し、競輪・オートレースの持続的発展を通じ、社会貢献を果たすため、地方自治体が施行する競輪・オートレースの売上の一部により、機械振興並びに公益事業振興に対する補助を行う。
- 公式URL
- https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/shinsei_kikai_fukushi.html
- 対象事業者
- 社会福祉法人・NPO法人等
- 支給額・補助率
- 500万円 補助率3/4(26年度1回目)
750万円 補助率3/4(25年度2回目) - 申請期間
- 2025年9月16日~11月14日(26年度1回目)
2025年5月26日~6月20日(25年度2回目) - 支給対象
- 車両購入・機器購入、施設改修(補助事業で建てられたもの)
- 条件
- 法人の所有する施設の利用者の安心・安全及び介助者の身体的負担の軽減、利便性の向上に資する機器であって、次に掲げるもの。
・リハビリ機器、特殊浴槽、介護ロボット(移乗介助、移動支援、見守り支援センサー)、その他介護機器(介護リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等)
なお、対象となる経費は、機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整等に係わる費用に限ります。 - 解説
- ・リハビリ機器、特殊浴槽、介護機器の一部(見守り支援センサー、介護ロボット等)が当該事業に必要不可欠で、事業費総額が 100 万円以上 1,000 万円以下であること
・介護機器の一部(介護リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等)が当該事業に必要不可欠で、事業費総額が 100 万円以上 200 万円以下であること
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
- 概要・目的
- 事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、新たに雇用管理制度や業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に、取組内容に応じた額を支給するもの
- 公式URL
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
- 対象事業者
- ・雇用保険の適用事業の事業主
・「雇用管理責任者」を選任し、労働者に周知している事業主
・計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度等整備計画の期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合で解雇等していないこと - 支給額・補助率
- ・最大230万円(賃金要件を満たした場合、最大287.5万円)
・雇用管理制度は上限額80万円・a~cの助成額各40万円・d~eの助成額各20万円
・雇用環境整備は上限額150万円・補助率1/2
※賃金要件加算を満たした場合は上限額が引きあがる - 申請期間
- 令和8年4月8日~
- 支給対象となる取組
- A 雇用管理制度(a賃金規定制度・b諸手当等制度・c人事評価制度・d職場活性化制度・e健康づくり制度)
B 雇用環境整備 - 条件・成果目標
- ・計画認定申請日から期間末日まで、同一の労働者を最低1名は適用対象労働者として継続雇用
・対象労働者の2分の1以上に対して、当該制度・機器を実施・利用させていること
・評価時離職率が30%以下かつ、10人以上の事業所は離職率を実施前と比較して1%下げる
9人以下であれば離職率は現状維持。新規創業等は評価時離職率を0% - 解説
- 令和6年3月31日に廃止された人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)によく似ている。
計画期間は3ヶ月~1年以内となっており、この期間に取組を実施する必要がある。
計画書の認定申請日から遡っての1年間が計画時離職率算定期間、計画期間終了日からの1年間が評価時離職率算定期間となり、この期間の離職率が30%以下かつ、計画時と比較して1%以上下がっている必要がある。申請してから支給申請まで短くても1年4ヶ月はかかるので長期的な形となる
地域医療介護総合確保基金
新規整備を条件とした特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の大規模修繕
- 概要・目的
- 「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿の整備量拡大と老朽化した介護老人福祉施設等の広域型施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を条件に、定員30人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)、および耐震化について補助する。
- 公式URL
- ※各都道府県の介護保険課・高齢介護室などにお問い合わせください
- 対象事業者
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院
- 支給額・補助率
- 1定員あたり151万円の定額
- 申請期間
- メニューの有無は都道府県による
- 支給対象
- 介護施設等の新規整備を条件に、定員30人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)・耐震化
- 条件
- 一つの介護施設等の新規整備につき、一つの広域型施設の大規模修繕・耐震化が対象。
新規整備する介護施設等と大規模修繕・耐震化する施設の場所は、同一敷地内や近隣に限定されない。 - 解説
- ・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの介護施設改修として活用できる地域医療介護総合確保基金のメニューとなるため、メニューの有無は各都道府県に確認が必要。また、都道府県によっては前年度のタイミングで意向調査に回答していないと活用できない場合もある
・新規施設(特養・老健・グループホーム・介護付き有料・小多機・看多機・定期巡回)を行うことを条件に10年以上の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の改修が可能となる。新規施設の設立と改修の年度は差異があっても問題はない
※令和6年度は延長、令和7年度からは期限の撤廃がされたため常設メニューになった
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
- 概要・目的
- 高齢者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため、耐震化改修、水害対策に伴う改修等や施設の老朽化に伴う大規模修繕等の促進を目的としている。
- 公式URL
- ※各都道府県の介護保険課・高齢介護室などにお問い合わせください
基本的には毎年国から5月頃各都道府県、市町村に通達される - 対象事業者
- グループホーム・小規模多機能型居宅介護
- 支給額・補助率
- 1事業所あたり773万円の定額
- 申請期間
- 1次募集:毎年5月頃(2週間程度) 令和8年度は4月実施
- 支給対象
- 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室 、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
- 条件
- おおむね10年以上経過した施設の改修
- 解説
- ・グループホーム・小規模多機能型居宅介護の施設改修として活用できる交付金
・毎年1次募集が4~5月頃にあり、募集期間が2週間となっているため募集されてから準備では間に合わない。2次募集は予算次第だが年末~年度末にかけて行われることが多い
・元々は防災・減災の観点が強く、近年は改修の申請では採択されづらくなっている
2026年度(第52回)丸紅基金 社会福祉助成金
- 概要・目的
- 社会福祉事業(福祉施設の運営、福祉活動など)を行う民間の非営利法人による助成金で、車両・物品等の購入、施設改修が対象となる。
- 公式URL
- https://www.marubeni.or.jp/application/entry-94.html
- 対象事業者
- 社会福祉法人・NPO法人等
- 支給額・補助率
- 1件当りの助成金額は、300万円を上限
- 申請期間
- 2026年5月1日~6月30日
- 支給対象
- 車両・物品購入、施設改修用
イベント・講座、出版、調査研究用 - 条件
- ・既存の社会福祉分野(障がい、高齢、児童・青少年)のほか、引きこもり支援、生活困窮者支援、子ども(地域)食堂、女性保護、地域コミュニティ活動など、行政の手の届きにくいと思われる案件
・緊急性・重要性が高いもの
・社会福祉事業に従事する人々の環境改善・向上に役立つ案件
・社会福祉の充実・向上に波及効果が期待できる、先駆的・ユニークな案件
・直近3年度以内に当基金の助成を受けている団体からの申し込みは、優先度が低くなる - 解説
- ・助成金総額は3億円を目処とする。23年度は1億円だったので大幅に引き上げた
日本郵便年賀寄付金配分事業
- 概要・目的
- 年賀寄付金配分事業は、寄付金付年賀はがき等の販売により集まった寄付金を地域で社会貢献活動を実施する団体に配分し、地域社会の持続的発展に貢献するもの。
- 公式URL
- https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/about.html
- 対象事業者
- 社会福祉法人・NPO法人等
- 支給額・補助率
- 500万円
- 申請期間
- 2025年9月10日~11月17日(2026年度分)(令和6年度は9月9日~11月1日)
- 支給対象
- 車両購入・機器購入、施設改修
- 条件
- ・申請は1法人1件(「施設改修」と「機器購入」をまとめて1件にすることはできない)
・法人登記後1年以上経過していること
・過去1年間の年度決算書が確定していること - 解説
- ・自己資金は不要だが、自己負担が多い申請の方が採択されやすい
・申請時に配分申請する事業を所管する大臣または都道府県知事の意見書の原本が必要
・採択された場合、贈呈式に協力する必要がある
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。