介護制度改正・介護報酬改定コラム

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介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&Aポイント解説

介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&Aポイント解説

令和6年4月1日より介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度が施行されました。制度の趣旨やポイントについてはこちらのコラムをご覧ください。
それを受けて令和6年8月20日に介護保険最新情報Vol.1305でQ&Aが発出されました。今回は事業者さんが注意するべき点をポイント解説致します。

問3 「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのか

問3 「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのかについての回答は「サービス付き高齢者向け住宅」のうち「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは、「33A または36A(有料老人ホーム)」として報告対象に含まれます。となっております。

それ以外のサ高住や住宅型有料老人ホームにおいては報告対象にならないということになります。ただし、気をつけなければいけないのは、サ高住や住宅型有料老人ホームは高齢者住宅となるため報告は必要ないですが、併設等をして訪問介護事業やデイサービスにおいては報告対象となります。

問9 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。

問9 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能かについての回答は通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。となっており、そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。となっております。

基本的には事業所・施設ごとでの報告が望ましいが、例えばグループホームを10棟、デイサービスを5カ所、運営している事業者さんにおいては、グループホームはグループホームでまとめ、デイサービスはデイサービスでまとめて報告することは可能となっております。これはこの報告主旨がサービス種別ごとの収支差率などを明らかにすることを目的としているためです。

問19 職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのか。

問19 職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのかについての回答は会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。となっております。

年度の中で職員数が加減することはよくありますがルールとしては、年度の初日、例えば4月1日であれば、4月分の給与を支払った職員数を報告してくださいということです。また、問18では職種別の人数については、主として従事している職種のいずれか一つを報告くださいとなっております。兼務で働いている方は主要な職種でカウントして報告をしてくださいということになっております。

介護保険最新情報Vol.1305で発出されたQ&Aは全20問となっており、今後報告が迫る中でまた追加の情報がでてくる可能性もありますので引き続き注視頂ければと思います。

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介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度について

介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度

令和6年4月より介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度(介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度)が新しく創設されました。

こちらについては令和5年度介護保険法改正として令和5年5月12日に成立し、令和5年5月19日に公布、施行期日が令和6年4月1日となっておりました。報告期限は本来であれば毎会計年度終了後3月以内となっておりますが、令和6年度は初回ということもあり年度内に提出で可となっております。事業者さんとしても令和6年度介護報酬改定の対応に追われている中ということもあり、あまり気にしていなかったかもしれませんが、8月2日の介護保険最新情報Vol.1297で留意事項が、8月20日のVol.1305でQ&Aが発出され気になる方も増えたと思います。

制度趣旨やポイント

令和6年度介護報酬改定においては、令和5年度介護事業経営実態調査結果(各介護サービスにおける収支差率)が大きく影響しました。この調査結果で収支差率7.8%という数字が出た訪問介護が大きく引き下げられたことについては記憶に新しいところだと思います。もともと介護事業経営実態調査は任意アンケート方式で回答率は50%程度となっており、介護経営の実態を正確に反映できているかについては疑問視されておりました。昨今の物価高の影響やコロナ感染症などの影響なども踏まえて、サービス種別ごとの実態を詳らかにする趣旨でこの制度は創設されました。この制度がもっと早くに創設されていれば今回のような訪問介護事業における報酬の引き下げはもしかしたら防げていたかもしれません。

介護事業経営実態調査が任意アンケート方式で回答率50%程度という背景もあり、本制度においては原則として全ての介護サービス事業者が報告をする必要があります。
例外として売上が100万円以下の事業者と災害などで報告を行うことが困難と認められる正当な理由がある場合は免除されます。

報告内容においては①事業所・施設の基本情報、②収益、費用(給与費、業務委託費、減価償却費、水光熱費、その他費用)③職種別の職員数となっております。これを事業所・施設単位で報告をしてくださいとなっておりますが、事業所・施設単位での報告は難しいけれども、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合は、サービス種別ごとに報告することは可能となっております。

報告にあたってはGビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となりますが、こちらについては令和6年秋頃に報告システムにおける操作方法のマニュアル・動画の公表をする予定となっておりますのでそちらに従い取得をしていただければと思います。

それを経て令和7年1月から令和6年度分報告の開始がされ、令和7年3月31日までに報告を終わらせる必要があります。また、3月末決算の法人は今年度分(令和7年度分報告)を令和7年6月末までに報告する必要がありますのでご注意ください。

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令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について

令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等を発出

令和6年7月2日に厚生労働省より令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等についてというタイトルで介護保険最新情報Vol.1285が発出されました。
この通知は令和6年度介護報酬改定に伴って発出された関連通知の誤りを正すものとなっております。修正箇所は非常に多く、全部で39箇所にも及んでおります。

内容は単純な表記ミス、例えば『所介護等において』となっていたものを『通所介護等において』と訂正されたものや、法令等の準拠番号が訂正されているなど様々です。

居宅介護支援事業における高齢者虐待防止措置未実施減算の改善計画先は市町村長へ

上記で記載したように訂正された内容は軽微なものや、よほど改定関連通知を読み込まないと違いに気づかないようなものが多いですが、大きく注意しなければいけないのは2点。1点目が居宅介護支援事業の高齢者虐待防止措置未実施減算の改善計画提出先。こちらが都道府県知事ではなく市町村長である点。2点目が地域密着型特定施設の協力医療機関連携加算における定期会議回数。3ヵ月に1回以上ではなく、月に1回以上である点。

★別紙1 p.72 25行目
高齢者虐待防止措置未実施減算について(居宅介護支援事業)

誤: 速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、

正: 速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし

★別紙5 p.52 7行目
協力医療機関連携加算について(地域密着型特定施設)

誤: 「会議を定期的に開催」とは、概ね3月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、概ね6月に1回以上開催することで差し支えないこととする。

正: 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。

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令和6年度介護報酬改定のポイント⑥ LIFE対象範囲拡大と訪問介護+デイの複合型サービスは見送り

1月22日に厚労省から令和6年度介護報酬改定における改定事項の資料が公表されました。今回は公表された資料や今までの審議会の内容を基に筆者が思う今回の改定ポイントを何回かにわけて紹介したいと思います。

ポイント⑥LIFE対象範囲拡大と訪問介護+デイの複合型サービスは見送り

今回の令和6年度介護報酬改定において審議開始当初から注目がされていたのが、令和3年度介護報酬改定の主役となったLIFE(科学的介護推進体制加算)の対象範囲が居宅介護支援事業所や訪問系サービスにも拡大されるのか?ということと、訪問介護とデイサービスを組み合わせた複合型サービスが新しく創設されるのか?でした。共に、令和6年度介護報酬改定においては見送りとなりました。

LIFE対象範囲拡大は何故見送られたか?

前述したように令和3年度介護報酬改定の主役であったLIFE。今後の介護報酬改定の度に話題となる事は間違いないと思っており、私も令和3年度の介護報酬改定がスタートした後は至るところで、令和6年度の介護報酬改定では、現在対象とされていないサービス(居宅介護支援や訪問系サービス)においては確実にLIFE加算が創設されると自信を持ってお話をしておりました。無論、勝手な思い込みなどではなく、令和3年度から国は早々に訪問系サービス・居宅介護支援事業所におけるLIFEの活用可能性の検証に関する調査研究事業を行っており、令和6年度介護報酬改定時には対象範囲を拡大することは確実ではないかと思われたからです。
鳴り物入りで始まったLIFEですが、届け出の段階で予想以上の申込が殺到しパンク。続いてデータ提出をしても中々フィードバックデータが返ってこず活用方法が上手くわからない。利用者個人のフィードバックデータが返って来たのは開始から2年以上が経過した令和5年6月から。返却されたフィードバックデータを解読するのが難しいなどの難点があり、令和6年度介護報酬改定ではこの辺の問題点、課題を解消するための対応を行うこととし、無理に対象範囲の拡大をする事をやめました。

訪問介護+デイの複合型サービスは何故見送られたか?

実施されていれば今回の改定の目玉の一つとなったであろう訪問介護+デイサービスの複合型サービス。そもそも訪問介護の介護人材不足に対応するために急浮上してきたお話となります。きっかけはコロナ禍においてデイサービス事業者へ、コロナ感染を気にしてデイに来ない人に対して訪問サービスの実施をすることで算定可能という特例措置を行いました。これが結果として実証事業のような形となり、人材不足としてなり手の少ない訪問介護事業の新しい存続の形の一手として案が上がってきました。
審議会でも何度か議論の対象となり、令和5年11月6日にはかなり具体的な詳細内容まで提示されました。

【11月6日に提示された具体的な内容 抜粋】

  • 「訪問介護」と「通所介護」を組み合わせた地域密着型サービスとしてはどうか。
  • 管理者は、1名の配置としてはどうか。
  • サービスの登録定員の上限を 29 名以下とする。(デイの利用定員は 19 名以上)
  • 基本報酬は包括払い(要介護度別)としてはどうか。
  • 居宅介護支援事業所のケアマネが作成したケアプランに基づきサービスを行うこととしてはどうか。

それまでは賛成意見、反対意見それぞれがありましたが、11月6日の内容が提示されると一気に反対意見のほうに傾いた印象があります。複合型サービスは法律上、地域密着型サービスになるというルールがあるため、定員29名以下となってしまいます。そんな中で、地域密着型デイと区分けするためデイの利用定員は19名以上という縛りがついた形となりました。こんな限定的な形にされると事業者として手を挙げる所がかなり限られますし、この内容ですと対応幅が非常に限定されてしまうこともあり、多くの委員が反対意見を掲げました。これを受けて厚生労働省は令和5年12月4日の審議会で見送りを固めました。

訪問介護とデイサービスを運営している事業者さん、特に地方でサービス提供をしている方々からは人材の有効活用ができるため、当初歓迎されていたようなお話ですが、内容を詰めていくたびに、現状のサービス実態を歪める形を取らざるを得ないようなお話となり、やるメリットが見いだせない結果となっておりましたので見送りした厚労省は英断だったといえると思います。

今回は見送りとなったLIFE対象範囲拡大と訪問介護+デイの複合型サービスですが、完全に消えたわけではなく令和9年度介護報酬改定の議論には再度テーブルに乗ってくるお話となります。

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令和6年度介護報酬改定のポイント⑤ 一部サービスの施行時期は6月から

1月22日に厚労省から令和6年度介護報酬改定における改定事項の資料が公表されました。今回は公表された資料や今までの審議会の内容を基に筆者が思う今回の改定ポイントを何回かにわけて紹介したいと思います。

ポイント⑤一部サービスの施行時期は6月から

今回の令和6年度介護報酬改定において訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ・居宅療養管理指導の4つのサービスにおいて施行時期が令和6年6月からとされました。

平成12年(2,000年)から開始された介護保険サービスですが、これまでの改定は3年に1度行われ、始期は4月からなっておりました。
それが今回の改定で何故、一部サービスの施行時期が6月からになったか?というと、これは同時改定である診療報酬の施行時期に合わせたためです。6月から施行となった4サービスはいずれも診療報酬でも算定可能なサービス種となっており、それに合わせる形をとったそうです。

そもそも診療報酬側では令和5年8月2日の中央社会保険医療協議会で令和6年6月からの施行になることが決定しておりました。理由としては診療報酬改定DXの推進に向け、医療機関・薬局等やベンダーの集中的な業務負荷を平準化するため、4月では準備期間が少なく、余裕を持って対応ができる6月にしましょうということになりました。

一方、介護報酬側では令和5年10月11日の社会保障審議会介護給付費分科会で突如、診療報酬と合わせる形で令和6年6月から施行とするのはどうだろうかとテーマが掲げられました。審議会の出席者も様々なお立場の方がおられますのでそれぞれの立場から意見を述べられていましたが、反対が6~7割、賛成が3~4割といった形でした。やはり医療を背景に持っておられる方々は診療報酬が6月になるので6月施行に賛成という意見が多かったです。一方で行政関係者などは、介護保険事業支援計画は4月を始期としており、それに沿って準備を進めているなかで急に4月から6月に変更というのは対応ができないので困るという意見や、物価高で水光熱費などが上がっているなかで、一刻も早くプラス改定を実施するべきであり、プラス改定となった際に2月遅れるのは事業者としては痛手というような意見も出ておりました。

結果としては前述したように4サービスのみ6月からというお話になりましたが、令和5年12月18日の審議会においては、国がこれだけ医療・介護・障害の連携を言いながら、改定時期が揃わなかったことは遺憾であり、現場に混乱が生じるのではないかという意見が出ておりました。私も全くもって同意見であり、複数のサービス種を運営する法人さんからすれば2回施行時期が存在するので混乱するのではないかと心配しております。

尚、厚生労働省の老健局長は「将来的には6月施行に合わせることも検討していきたい」という意見を述べておりましたので令和9年度介護報酬改定においては全てのサービス種別で6月施行ということになるかもしれませんね。

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令和6年度介護報酬改定のポイント④ リハビリ・栄養・口腔ケアの一体的取組

1月22日に厚労省から令和6年度介護報酬改定における改定事項の資料が公表されました。今回は公表された資料や今までの審議会の内容を基に筆者が思う今回の改定ポイントを何回かにわけて紹介したいと思います。

ポイント④リハビリ・栄養・口腔ケアの一体的取組

今回の令和6年度介護報酬改定において基本的な視点の二番目に『自立支援・重度化防止に向けた対応』をあげております。その中の中項目としてリハビリ・栄養・口腔ケアの一体的取組等を掲げおります。令和3年度介護報酬改定においても『自立支援・重度化防止の取組の推進』の項目にリハビリ・栄養・口腔の取組の連携・強化が掲げられておりましたが今回はより具体的に一体的な取組を行った場合に加算で評価する形としています。

リハビリ・栄養・口腔ケアの一体的取組を評価する加算

  • 個別機能訓練加算(Ⅲ)20単位/月:特養・地域密着型特養
  • リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)53単位/月:老健
  • リハビリテーションマネジメント加算(ハ)793単位/月:通リハ
    • 単位は同意日の属する月から6月以内 6月超は473単位/月

今後益々重要視されるリハビリ・栄養・口腔ケアの一体的取組

元々、自立支援・重度化防止の観点で考えた際にリハビリ、栄養、口腔ケアはそれぞれ重要な立ち位置を占めております。そのため今回の改定においても、例えば特定施設における口腔衛生管理体制加算(算定率43.67%)を廃止し、算定要件の取組を一定緩和した上で、全ての特定施設で実施するように基本サービスとして行うことにしたり、介護保険施設においては入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付けたりしております。

では何故、単体の取組だけではなく一体的取組を評価したかと言えば、リハビリで効果を上げるためには単にリハビリをすれば良いというわけではなく、そこにはきちんとした栄養の摂取が必要となり、きちんとした栄養の摂取をするためには口からの経口摂取が最も効果が高いという結果が出ているためです。そのため、リハビリ・栄養・口腔ケアの三位一体となる取組をすることが自立支援・重度化防止には最も良いということで一体的取組を評価するという形にしております。

国からすれば自立支援・重度化防止が進むことは、利用者さんだけの為ではなく、介護給付費の抑制という点からしても非常に重要な位置を占めます。ということで、今回の改定で一体的取組を評価する形となりましたが今後もこの観点は非常に重要視されるでしょう。

このように国は大規模化を推奨してきている事について事業者さんは理解をし、対応をしていく必要が求められております。

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令和6年度介護報酬改定のポイント③ 大規模化の推奨を促進

1月22日に厚労省から令和6年度介護報酬改定における改定事項の資料が公表されました。今回は公表された資料や今までの審議会の内容を基に筆者が思う今回の改定ポイントを何回かにわけて紹介したいと思います。

財務省による介護事業者の大規模化の狙いとは

以前から財務省は、限られた介護人材のリソースを有効に活用し、生産性を上げていくために経営の協働化や大規模化は重要な取組であり、協働化・大規模化により、人材育成を通じた離職率の低下、一括仕入れによるコスト削減、利用者のニーズへの対応強化といった成果も出ているので積極的にやっていくべきと厚生労働省に圧を掛けていました。そうした背景もあって社会福祉連携推進法人制度などが成立し、実施されていたりもします。勿論、大規模化すれば経営効率が良くなるので収支などが改善しやすくなります。これは事業者さんにとっても喜ばしいことです。ただし、財務省の狙いとしては大規模化の事業者が多数出てきて収支を上げることができれば、それを理由に報酬の一定引き下げを提言できますし、結果として社会保障費の抑制につなげることができます。

ポイント③大規模化の推奨を促進

前述したような背景はあるものの、現実的には協働化や大規模化はなかなか思うようには進みません。しかし、今回の令和6年度介護報酬改定においては、居宅介護支援事業所と通所リハについては明らかに大規模事業者が有利(収益が出しやすい)となるような改定の内容になっております。

居宅介護支援事業所の大規模化の促進内容

居宅介護支援事業所はご存じのように特定事業所加算を取得出来るどうかで、収支差率に大きな差がでます。また、特定事業所加算の上位区分を取得出来ている事業者ほど、収支が良い状況になっております。今回の改定では特定事業所加算は一律14単位の引き上げとなっており、これは基本報酬の引き上げ単位よりも高い数字となっております。特定事業所加算の上位区分を取得しようとすれば主任ケアマネや常勤のケアマネを複数抱えていなければなりません。他にも今回ターミナルケアマネジメント加算の見直しに伴い、特定事業所医療介護連携加算の算定回数の要件を5回から15回へ引き上げされましたが、多くのケアマネを抱えていれば15回の対応は可能でしょうが、少人数であれば1年間で15回の対応をすることは難しいと言わざるを得ません。このように大規模化することで加算の取得が容易になる形となっており、1人でケアマネをやっている事業所からすれば何とも羨ましい話となっております。

通所リハの大規模化の促進内容

今回の令和6年度介護報酬改定の中でもインパクトの大きい内容の一つであった、通所リハの事業所規模別基本報酬の見直し。現行では通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっており、規模が大きくなるほど基本報酬が引下げられている形となっておりまし。これを今回、通常規模型、大規模型の2段階へとし、大規模型事業所のうち、一定の要件を満たす事業所については、通常規模型と同じ報酬を貰えることになりました。現行の大規模型(Ⅱ)の事業所であれば3.52%~7.09%の幅で単位が増加する話となります。もちろん、今回このような評価の見直しをした背景には大規模事業所だからと言って効率的に運営出来ているわけではなく、きちんと人員を揃える必要があり人件費がかかっているという主張が通った側面もありますが、やはり大規模化することで経営効率が上がる側面は否めないです。

このように国は大規模化を推奨してきている事について事業者さんは理解をし、対応をしていく必要が求められております。

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令和6年度介護報酬改定のポイント② 介護現場の生産性向上を推進

1月22日に厚労省から令和6年度介護報酬改定における改定事項の資料が公表されました。今回は公表された資料や今までの審議会の内容を基に筆者が思う今回の改定ポイントを何回かにわけて紹介したいと思います。

ポイント② 介護現場の生産性向上を推進

今回の令和6年度介護報酬改定において基本的な視点の三番目に『良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり』をあげております。令和3年度介護報酬改定では『介護人材の確保・介護現場の革新』となっておりましたがより具体的な表現へと変えてきております。元来からの介護人材不足に加えて、生産人口の減少が加速するなかで介護需要は増加していくため、介護人材の確保を行いつつ、介護現場では介護サービスの質の向上やテクノロジー機器を活用した効率的な介護サービスの提供を行っていくことが求められています。

生産性向上の推進体制の強化のため委員会の設置を義務付け

国は介護ロボット・ICT等の機器の導入やいわゆる介護助手の活用による業務の明確化・役割分担等を促し、それらを効果的に機能させるためには、現場での課題を抽出・分析の上、どのような対応が必要か検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら施設・事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備することが重要であるとして、今回、施設サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスに対して、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付けられました。
こちらは経過措置3年間となっているため令和9年3月31日までに委員会の設置をする必要があります。
尚、令和5年11月の社会保障審議会の段階で既存の委員会との共催や複数事業所間の共同開催を認めることとしてはどうかとの案が入っておりますので委員会の開催については既存の委員会と一緒に開催をしても問題なさそうです。

生産性向上推進体制加算

今回の改定の目玉の1つである生産性向上推進体制加算。見守り機器等を一つ以上導入し、一定の要件をクリアすれば生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位/月が取得できます。

【算定要件】
  • 利用者の安全並びに介護サービス質確保及職員負担軽減資する方策を検討ため委会開催や必要な対策を講じた上で、生産性向ガイドランに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを一つ以上導入していること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組よる効果を示すデータ提供行うこと。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位/月は(Ⅱ)を満たしたうえでインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器、介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)という複数機器の導入や職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手活用等)取組を行うことが要件となっております。

いままで国は機器の導入に助成金などを出しておりましたが、これからはテクノロジー機器を活用して介護現場の生産性向上を推進していく事業者を継続的に評価するということでこのような加算を新設致しました。言い換えれば国は介護現場の生産性向上を行っていく上でテクノロジー機器の活用は必須であるからそこについてきてくれというメッセージを送っているともとれます。

事業者さんとしては当然、初期導入費用として大きな投資が必要となるケースがあるかと思いますが、採用定着コストや運営コストを勘案し、更に新設された加算を取得した場合にどれくらいの期間で投資コストを回収できるかを考えた上で取組を検討して頂ければと思います。

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令和6年度介護報酬改定のポイント① 医療・介護の連携推進

令和6年1月22日に厚労省から令和6年度介護報酬改定における改定事項の資料が公表されました。今回は公表された資料や今までの審議会の内容を基に筆者が思う今回の改定ポイントを何回かにわけて紹介したいと思います。

ポイント① 医療・介護の連携推進

今回の令和6年度介護報酬改定は医療・介護・障害の同時改定であり、高齢者施設等と医療機関の連携強化項目が目白押し。平時からの業務連携は勿論のこと、在宅・施設・病院間における情報連携なども重要視されています。

1) 協力医療機関との連携体制の構築

特養や老健などで義務化(経過措置3年間)された協力医療機関との連携体制。この要件の中の一つに、入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。という文面があります。こちらは入院の受入体制が必要となるため病院に限るという条件付きとなっております。

介護事業者さんからすれば病院との連携は些かハードルが高いですし、この文面だけを読むと自施設の為に常にベッドを空けておいてくださいという風にもとれます。この辺については今回、同時改定ということもあり診療報酬側で当該施設の協力医療機関となっている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新たな評価を行う。という内容になっており、受け入れ側の病院にもきちんとメリットがある形となっておりますので事業者さんとしても安心材料の一つになるかと思います。

ただ、こちらの内容での懸念点は、自施設の近くに都合よく協力医療機関があるか?ということになります。実際に私のところにも近くに協力医療機関となってくれそうな病院がないのですがどうすれば良いでしょうか?などの相談が寄せられております。

その際、私が質問者の立場であればこのようにするだろうなということで回答させていただいている内容は市町村の介護保険課の窓口にいって相談します。です。どの医療機関と組んだら良いの?そこを紹介してくださいと。伝手がないなかでも、さすがに市町村からの口添えがあれば無下にはされないだろうという考えです。特に地域が限定されていれば組むところは限られますのでね。市町村に相談した上で対応されなかったらそれを議事録に残した上で、義務化されているけど、対応してくれるところがないのを市町村も知る事実となりますので運営基準違反とはなりますが特例扱いをしてくれる可能性も残ります。

行政としても一定このように連携できない施設に対する救済を考える必要があるため、行政に相談をしておくことは非常に重要だったりします。

2) 協力医療機関連携加算

新設された協力医療機関連携加算は100単位/月と加配単位が大きく、これを取得できるかどうかは収支に大きく影響を及ぼします。入所者等の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価するとなっており、医療法人、特に母体が病院で介護施設を運営していれば取得のハードルはそこまで高くありませんが、介護事業のみで運営している所は協力いただける医療機関の有無で大きく差がつくお話となります。

3) 入院時・退院時の情報連携を評価

今回は入院時、退院時の情報連携なども多数評価されています。老健の退所時情報提供加算(Ⅱ)、特養の退所時情報提供加算、特定施設、グループホームの退居時情報提供加算(いずれも新設)は医療機関へ退所する入所者の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に算定できるものです。居宅介護支援の入院時情報連携加算などは連携を取る期間を現行は7日以内で加算が取れていたものを3日以内に短縮する代わりに単位を引き上げております。それだけ早く連携することを評価するということになっております。他にも訪問看護の初回加算を退院当日に訪問した際に現行よりも50単位高くする評価を行っています。

このように医療と介護の同時改定ということもあり、医療・介護の連携を非常に推し進める形となっておりますが穿った見方をすれば、国は地域包括ケアシステムを推し進めるなかで医療と介護の一体化をどんどん進めているという風にも捉えることができます。

この記事の執筆者

佐藤 慎也
介護経営コンサルタント

◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。

執筆者