介護処遇改善加算コラム

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介護人材確保・職場環境改善等事業(令和6年度補正予算)Q&A②使途変更しても計画書の再提出は不要について

令和6年度補正予算の介護人材確保・職場環境改善等事業。4/30に厚労省から介護保険最新情報vol.1380で介護人材確保・職場環境改善等事業に関するQ&A(第2版)が発出されましたのでポイントをお伝えしたいと思います。

新たに6問ほどが追加

今回のQ&Aは2/18に発出された第1版から新たに6問ほどが追加された形となっております。問題はほとんどの都道府県で提出締切が終わったタイミングで第2版が発出されたことでしょうか。事業者さんが知りたかったであろう、「研修費」の取扱いや「介護助手等の募集経費」の取扱いについては、介護人材確保・職場環境改善等事業(令和6年度補正予算)Q&Aについてのコラムに記載しておりますのでそちらをご参照ください。

使途変更しても計画書の再提出は不要について

今回、新たに追加されたQ&Aの中に、計画書提出後に補助金の使い方を変更した場合に、計画書の再提出をするべきなのか?というものがあります。全文と回答は以下の通りとなります。

問26 計画書において補助金の使途を「職場環境改善経費への充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「人件費の改善の実施」を行った場合、実績報告においては「③職場環境改善の所要額((ア)~(ウ)の合計)」に加えて「②人件費改善の所要額」に記載して報告をすることは可能か。

(答)
貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。

回答でも記載されているように事務負担の軽減を目的として、使途をやむを得ず変更した場合でも新たに計画書の再提出を求めないとしております。

この考え方は処遇改善加算でも適用されており、計画書に記載されていた内容で処遇改善をすることが前提ではありますが、変更した場合は報告書で対応すれば良いとなっております。

この記事の執筆者

佐藤 慎也
介護経営コンサルタント

◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。 介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。 介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。

執筆者

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