介護処遇改善加算コラム
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介護職員等処遇改善加算の良くある質問についてご回答
令和6年6月から一本化される介護職員等処遇改善加算。セミナーを行った際に事業者さんから頂いた良くある質問2点についてご回答致します。
令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップを実施する必要はない
今回の処遇改善加算の資料には『介護現場で働く方々にとって令和6年度に2.5%令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう』という文章が記載されております。こちらの文章を真に受けると、事業所としてベースアップを実施しなければいけないと思ってしまうかもしれませんが、こちらについては国から事業所さんへのお願いであって、必ずしも実施する必要はありません。
3/15に発出されております「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」問1―1 0にも同様の内容が書かれております。
問1―1 0 「令和6年度に 2.5 %、令和7年度に 2.0 %のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
(答)
・貴見のとおり 、 今般の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み合わせることにより、令和6年度に+ 2.5% 、令和7年度に+ 2.0% のベースアップを実現いただきたい。
と回答されているため必ずしも実施する必要はありませんし、令和7年度に処遇改善加算の加算率がアップするお話はありませんので配分をよく考える必要があります。
キャリアパス要件Ⅳの年収440万円以上の対象を作れない「小規模事業所等で加算額全体が少額である場合」などの合理的な理由の基準はない
旧3加算の特定処遇改善加算の際にも要件の1つにあった年収440万円以上の職員を1人以上つくることですが、合理的な理由がある場合は免除される仕組みとなっております。ただし、この免除される具体的な基準(数字的根拠)がなかったりします。
厚生労働省が発出している資料には
・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合と書かれておりますがこれだけだと自事業所が果たして当てはまるのかどうかわからないというご質問を良く頂きました。
私の回答としては、事業規模や加算額予定、加算率(サービス種別)がわからないのでなんとも言えませんがという事を前提に、例えば平均年収400万円、人数10名、加算予定額300万円とかなら440万円以上の設定できると思いませんか?これが平均年収350万円、人数10名、加算予定額300万円とかだと厳しそうだとなりませんか?ということで、この辺が合理的な説明できるかどうかってことになりますので、基準はないですが、人に説明する際に納得感があるかどうかが合理的な理由になると思っております。
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。
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