介護処遇改善加算コラム
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介護職員等処遇改善加算の配分の基本的な考え方
令和6年6月から一本化される介護職員等処遇改善加算。今回は改めて処遇改善加算の配分の基本的な考え方をお伝えしたいと思います。
処遇改善加算が1本化されたことによって旧3加算のなかで一番ややこしかったグループごとの配分ルールが撤廃されました。そして新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分することという新たなルールが追加されました。この新ルール(月額賃金要件Ⅰ)は処遇改善加算を一時金や賞与に使うのではなく可能な限り月額賃金に回してもらいたいという国の考えが色濃く反映されたものです。
基本的な配分パターンは5種類
- 基本給の引上分(交付金時代からの昇給分含む)
月額賃金要件Ⅰに該当 - 処遇改善加算手当等(毎月支払う手当)
月額賃金要件Ⅰに該当 - 一時金・賞与
- 法定福利費
- その他手当 例:年末年始手当等
処遇改善加算の基本的な配分パターンは上記5種類となります。法人さん、事業所さんによっては様々な形で配分をしていると思いますが、それぞれの手当や払い方がどの番号に入るかを考えていただくとわかりやすいかと思います。
令和7年度以降は月額賃金要件Ⅰを満たす必要がありますので全体総額を把握した上で配分要件をクリアするかを見ておくと良いです。下記の表などを参照にご検討頂ければと思います。
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。
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