介護処遇改善加算コラム
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処遇改善加算の『新しい姿』 加算Ⅰ〜Ⅳの構造と上乗せの仕組みを理解する
令和8年度の処遇改善加算は、大きく構造が変わりました。特に重要なのは以下の3点となります。
・対象が「介護職員」から「介護従事者」へ拡大
・訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援にも処遇改善加算が新設
・生産性向上・協働化に取り組むと“上位加算”が取れる
加算Ⅰ〜Ⅳの全体像
加算は以下の4段階です。
・加算Ⅰ(イ)・Ⅰ(ロ)(最上位)
・加算Ⅱ(イ)・Ⅱ(ロ)
・加算Ⅲ
・加算Ⅳ(最低ライン)
加算Ⅰ・Ⅱには(イ)(ロ)があり、(ロ)の方が加算率が高くなります。
上位加算(ロ)を取るための“特例要件”
特例要件は次の3つのいずれかです。
ア:ケアプランデータ連携システムの加入
イ:生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの取得
ウ:社会福祉連携推進法人への所属
これらを満たすと、
・加算Ⅱ(イ)→ 加算Ⅱ(ロ)
・加算Ⅰ(イ)→ 加算Ⅰ(ロ)
となり上位加算を取得できます。
訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援にも新設
これまで対象外だったサービスにも処遇改善加算が新設されました。加算率は居宅介護支援が2.1%、訪問看護1.8%、訪問リハ1.5%となっております。従来からのサービス種別を見てみると、訪問介護2.5%、デイ1.9%、GH2.4%、特養2.3%となっております。

今回の臨時改定を経て、処遇改善加算は、「特例要件を満たせば上位加算が取れる」という構造に変わりました。つまり、事業者の取り組み次第で賃上げ幅が変わる仕組みです。
次回のコラムでは、「国は“事業者の選別”を始めた 生産性向上・協働化が必須になる時代へ」について解説します。
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。
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