介護処遇改善加算コラム
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業
実務で特に重要となる「ポイント整理編」
Q&A第1版と実施要綱を踏まえ、事業者が実務で押さえるべきポイントを整理します。
1. まずは必ず申請すること
補助金は「申請しないともらえない」仕組みです。
都道府県単位で受付が始まるため、まずは自県の情報を確実にキャッチすることが最優先です。
2.基準月は12月が原則だが、売上が低い場合は変更可能
基準月は原則令和7年12月となりますが、コロナや感染症などの影響で12月の売上が低い場合は、令和8年1~3月の期間の中から基準月とすることが可能です。売上が高い月を選ぶことで補助額が増えます。また、昨年に倣えば、事業所単位で選択することが可能です。
3. 一時金対応が最も無難
職場環境改善経費は使途が限定的で、
- 研修費
- 介護助手の募集費
- 会議費
などに限られます。
実務負担を考えると、一時金で対応する方が圧倒的にシンプルで確実です。
4.5,000円の上乗せ(協働化・生産性向上)は要検討
取得要件
- ケアプランデータ連携
- 生産性向上推進体制加算
- 社会福祉連携推進法人
この区分は、補助金で月5,000円。処遇改善加算(令和8年度)でも同じ要件となるため、対応を十分に検討する必要があります。誓約対応も可能なため、「取る方向」で検討する価値が高い区分です。
最後に
令和7年度補正予算の介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業は、
- 基準月の選択
- 5,000円上乗せの取得判断
- 都道府県ごとの受付スケジュール
など、実務で押さえるべきポイントが多い制度です。
申請・入金や実績報告は都道府県ごとになりますので、都道府県のホームページをしっかり確認することが大切です。
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。
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