介護制度改正・
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介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&Aポイント解説
介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&Aポイント解説
令和6年4月1日より介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度が施行されました。制度の趣旨やポイントについてはこちらのコラムをご覧ください。
それを受けて令和6年8月20日に介護保険最新情報Vol.1305でQ&Aが発出されました。今回は事業者さんが注意するべき点をポイント解説致します。
問3 「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのか
問3 「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのかについての回答は「サービス付き高齢者向け住宅」のうち「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは、「33A または36A(有料老人ホーム)」として報告対象に含まれます。となっております。
それ以外のサ高住や住宅型有料老人ホームにおいては報告対象にならないということになります。ただし、気をつけなければいけないのは、サ高住や住宅型有料老人ホームは高齢者住宅となるため報告は必要ないですが、併設等をして訪問介護事業やデイサービスにおいては報告対象となります。
問9 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
問9 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能かについての回答は通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。となっており、そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。となっております。
基本的には事業所・施設ごとでの報告が望ましいが、例えばグループホームを10棟、デイサービスを5カ所、運営している事業者さんにおいては、グループホームはグループホームでまとめ、デイサービスはデイサービスでまとめて報告することは可能となっております。これはこの報告主旨がサービス種別ごとの収支差率などを明らかにすることを目的としているためです。
問19 職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのか。
問19 職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのかについての回答は会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。となっております。
年度の中で職員数が加減することはよくありますがルールとしては、年度の初日、例えば4月1日であれば、4月分の給与を支払った職員数を報告してくださいということです。また、問18では職種別の人数については、主として従事している職種のいずれか一つを報告くださいとなっております。兼務で働いている方は主要な職種でカウントして報告をしてくださいということになっております。
介護保険最新情報Vol.1305で発出されたQ&Aは全20問となっており、今後報告が迫る中でまた追加の情報がでてくる可能性もありますので引き続き注視頂ければと思います。
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。
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