介護制度改正・
介護報酬改定コラム
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令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について
令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等を発出
令和6年7月2日に厚生労働省より令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等についてというタイトルで介護保険最新情報Vol.1285が発出されました。
この通知は令和6年度介護報酬改定に伴って発出された関連通知の誤りを正すものとなっております。修正箇所は非常に多く、全部で39箇所にも及んでおります。
内容は単純な表記ミス、例えば『所介護等において』となっていたものを『通所介護等において』と訂正されたものや、法令等の準拠番号が訂正されているなど様々です。
居宅介護支援事業における高齢者虐待防止措置未実施減算の改善計画先は市町村長へ
上記で記載したように訂正された内容は軽微なものや、よほど改定関連通知を読み込まないと違いに気づかないようなものが多いですが、大きく注意しなければいけないのは2点。1点目が居宅介護支援事業の高齢者虐待防止措置未実施減算の改善計画提出先。こちらが都道府県知事ではなく市町村長である点。2点目が地域密着型特定施設の協力医療機関連携加算における定期会議回数。3ヵ月に1回以上ではなく、月に1回以上である点。
★別紙1 p.72 25行目
高齢者虐待防止措置未実施減算について(居宅介護支援事業)
誤:
速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、
正:
速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし
★別紙5 p.52 7行目
協力医療機関連携加算について(地域密着型特定施設)
誤:
「会議を定期的に開催」とは、概ね3月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、概ね6月に1回以上開催することで差し支えないこととする。
正:
「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。
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