介護経営コラム
更新日:
令和7年より人材紹介会社におけるお祝い金・転職勧奨禁止へ
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について
令和6年9月17日行われた第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会で①お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化②職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進の成案を取りまとめたとの公表がされました。
こちらについては以前より、医療・介護業界において問題視されていた、人材紹介会社におけるお祝い金や転職勧奨について禁止をするため、職業安定法施行規則の一部を改正するということです。
令和7年1月1日より施行予定
今回の対策強化として、大きくは3つあります。
1つ目は人材紹介会社が就職先を紹介してから2年間は転職の勧奨を行ってはいけない。
2つ目は過度なお祝い金を渡してはいけない。
これらについては、事業者さんからの紹介料を原資に、就業者にお祝い金を渡し、一定の期間が経てば紹介会社は就業者へ転職勧奨を行い、別の事業所へ斡旋。事業所からは紹介料を貰い、就業者にはまたお祝い金を渡すといった就業者と紹介会社が得をする悪質なビジネスモデルを駆逐するための対策となります。
3つ目は職種ごとの紹介⼿数料実績の⾒える化です。
これをすることで職種ごとの平均紹介手数料を見える化し、一部エリアで高騰している金額に対して釘を刺す形をとります。
施行は令和7年1月1日の予定となっております。施行期日は令和7年4月1日となっておりますので、仮に1月1日施行されなくても4月1日までには実施される運びとなります。もちろん、事業者さんからすれば一刻も早く施行して欲しい内容になるかと思います。1月1日予定通りに施行されることを願うばかりです。
この記事の執筆者
佐藤 慎也
介護経営コンサルタント
◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。
介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。
介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。
最新の介護業界情報を知りたい方はwellsメルマガへご登録ください
メルマガ登録はコチラ