介護経営コラム

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財務省からの提言
高齢者住宅の報酬を特定施設の利用上限へ見直すべき

高齢者住宅の報酬を特定施設の利用上限へ見直すべき

財務省が4/16に行った財政制度審議会の『こども・高齢』の資料の中に『高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方』について論じられている箇所があります。

そこでは【改革の方向性】(案)として以下のような内容が記載されております。
有料老人ホームやサ高住における利用者の囲い込みの問題に対しては、訪問介護の同一建物減算といった個別の対応策にとどまらず、外付けで介護サービスを活用する場合も、区分支給限度基準額ではなく、特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を利用上限とする形で介護報酬の仕組みを見直すべき。

勿論、この内容は財務省からの提言であり直ちに実行されるものではありませんが、財務省としては高齢者住宅に介護サービスの制限をかけ、給付費を抑制したいという考えが良くわかる内容となっております。

令和6年度の介護報酬改定で同一建物減算の割合を10%から12%に引上げましたが、事業所を敷地外に移したり、敷地外でサービス提供する利用者割合を10%以上にすれば12%の減算適用からは免れますので、財務省からしたら財政的に大きな抑制にはならないと思っているかもしれません。

仮に財務省が今回提言しております、区分支給限度基準額ではなく、特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を利用上限とする形で介護報酬の仕組みを見直した場合、介護度5の方で使えるサービス単位が約1万単位減少、介護度4の方で約8,000単位減少、介護度3の方で約7000単位減少になります。

勿論、全ての高齢者住宅等で重度者の方に対して限度額いっぱいいっぱいのサービスを入れているわけではありませんが、介護度が重くなればなるほどサービスを多く使うことが一般的ですから、これを実施された場合、多くの高齢者住宅で経営が立ち行かなくなります。

財務省からすれば給付抑制したいための一手ではあるかと思いますが、事業継続できない事業所が続発すれば困るのは利用者、家族、自治体となります。今後、この提言がどのような形で影響してくるかはよく見ておかなければいけませんね。

この記事の執筆者

佐藤 慎也
介護経営コンサルタント

◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。 介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。 介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。

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