介護処遇改善加算コラム

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介護人材確保・職場環境改善等事業(令和6年度補正予算)Q&Aについて

令和6年度補正予算の介護人材確保・職場環境改善等事業。セミナーを行った際に事業者さんから頂いた良くある質問についてご回答致します。

職場環境改善経費(研修費)の範囲について

研修費については、事業所内に講師を招いて行う研修・外部研修費用どちらも可能となっております。研修の内容としては、処遇改善加算の職場環境要件の①~㉘に当たる研修内容であれば該当します。
例:実務者研修、ユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修、介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修など。
ここに報償費(講師料)、旅費交通費、食費、消耗品費なども対象経費として充当することが可能となっております。ただし、気を付けないといけないのは令和6年度補正予算を原資にした補助金ですので、実績報告書の提出期限までに支払いをした費用のみが対象となります。

人件費や職場環境改善経費の配分ルールはあるか?いつまでに実施する必要があるか?

支給された補助金の配分ルールは特にありません。全て人件費に充てることもできますし、職場環境改善経費に全て充てることも可能です。また、人件費と職場環境改善経費の両方に充てることも可能となっており、その際の配分ルールなどは特にありません。全て事業者さんの任意となっております。実施については、基準月(令和6年12月~令和7年3月で選択)から事業所が所在する都道府県が定める実績報告書の提出期限までに行う必要があります。一時金などで一括支給する場合はわかりやすいですが、研修費やコンサル費などについては支払時期についてはきちんと確認をしておく必要があります。

「介護助手等の募集経費」とあるが人材派遣会社の紹介料は対象となるか?

人材派遣会社の紹介料について、介護助手等の募集経費とすることは可能です。ただし、対象となるのは、介護助手等の募集に係る経費に限られます。そのため、派遣会社から介護をする方を紹介された場合は、経費として使うことはできません。
また、最近流行りのスポットワーク、タイミーやカイテクなどにおいて使えるかどうかをコールセンターに聞いてみましたが、コールセンターの回答としては、コールセンターとしては判断できないので、所在地の都道府県に確認をしてくださいという回答になりました。
個人的に考えるポイントは2つ。

  1. スポットワークにおけるサービス手数料を紹介料と捉えるか?
  2. スポットワーク=短期、穴埋めなので今回の補助金の趣旨に該当するか?

個人見解となりますが、スポットワーク(タイミー等)の料金体系を見ると、掲載費用的には0円と記載されており、サービス手数料が30%。マッチングがなかった場合、料金は一切発生しないとなっております。そうであるならばそれは募集するための経費には当てはまらないので使えないのではないかと考えております。スポットワークも介護助手よりも介護人材のほうが主流の活用だと思っておりますので機会はそんなにないかと思いますが…

この記事の執筆者

佐藤 慎也
介護経営コンサルタント

◆プロフィール
組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。 介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。 介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。

執筆者

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