各種法規
建築基準法関連
不燃/準不燃材認定について
wellsシステムバスの壁、天井は国土交通省認定番号を取得しています。
- 石膏ボード:不燃材料NM-8619
- 鋼板:壁 不燃材料
- KD/カービングレッド:NM-3980
- LE/ライトエルム:NM-3737-1
- EN/エミルライン:NM-3980
- WH/グロスホワイト:NM-4821
- CU/カービーペイル:NM-3980
- PO/ポロネーズ:NM-3980
- KV/クレマベージュ:NM-3317
- UN/ウォールナット:NM-3737-1
- QB/キュービーベージュ:NM-3980
- QW/キュービーホワイト:NM-3980
- KK/スケイルコーラル:NM-4058(1)
- KA/スケイルアクア:NM-4058(1)
- OX/ソルティオニックス:NM-3980
- RJ/リオージュ:NM-3176
- GR/スタックグレー:NM-4135
- BK/ブロッコブラック:NM-4058(1)
- BV/ブロッコベージュ:NM-4058(1)
- VC/ラインローズウッド:NM-3980
- FZ/フェザーベージュ:NM-2944
- 天井 不燃材料
NW/マットホワイト:NM-4922
シックハウス対策について
居住者等が継続的に高い濃度のホルムアルデヒドの暴露を受けないようにするため、長時間滞在する居室について、空気中のホルムアルデヒド濃度が厚生労働省の指針値以下となるように次の対策が義務づけられています。
- 居室以外の室(浴室)を、居室の換気のための換気経路としている場合は、居室と一体のものとして居室と同様の換気対策が必要です。(換気経路としない場合は、居室と分離されているので対策は不要です。)
- 居室の換気対策として、住宅の居室には換気回数0.5回/h以上の換気量を持つ換気設備を設置することが建築基準法令で義務づけられています。居室容量にあった換気装置をご使用ください。
その他規程
内線規定について
内線規程により、コンセントを設けることはできません。
防湿型照明器具にアース線が付いていないものは、以下の理由によります。
- 電気用品安全法では、定格電圧が150Vを超えるものだけが接地を義務づけられています。本器具は定格電圧が100Vなので接地の義務はありません。
- 内線規程では、金属を外部に使用していれば定格電圧が100VでもD種接地工事が必要になりますが、ソケット口金部の導電部以外、絶縁体で構成されていれば接地の必要はありません。本器は金属製の外箱を有しませんので、アース線の必要はありません。
水道法について
wellsバスに給水装置がつく場合、受水槽(高置水槽)以下装置については、水道法に規定する給水装置はありませんが、水道直結の場合は、水道法に規定する装置を使用する必要がありますので、市町村水道局で認可されたものをお使いください。
(注) 一部の地域では受水槽以下の装置についても規制を受けるところがあります。
介護施設設備基準等
- 平成十一年厚生省令第四十六号 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100046 - 平成十一年厚生省令第四十号 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100040 - 平成十八年厚生労働省令第三十四号 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(グループホームや小規模多機能型居宅介護など)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100034 - 平成十一年厚生省令第三十七号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(デイサービスや特定施設入居者生活介護)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100037 - サービス付き高齢者向け住宅
- サービス付き高齢者向け住宅の設備等の基準
https://www.satsuki-jutaku.jp/faq/228.html - 地方公共団体ごとの独自基準策定状況
https://www.satsuki-jutaku.jp/inquiry_list_original.html
- サービス付き高齢者向け住宅の設備等の基準
- 有料老人ホーム
- 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html
- 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(厚生労働省)
有料老人ホームにおいては各都道府県、政令市、中核市において老人ホーム設置運営指導指針が規定されております。